特別養護老人ホームとは

 

社会福祉法人や地方公共団体が運営主体となっている公的な介護施設。介護保険法の元では「介護老人福祉施設」とされていて、在宅での生活が困難とされた高齢者が公的な介護サービスとして入居できる介護施設となっています
 

利用条件

原則65才以上の高齢者で入院を要する病態でなく介護認定を「要介護4」以上の方。
なお要介護1や要介護2のかたであっても、やむを得ない事情により、特別養護老人ホーム以外での生活が困難な方については、特別に入所できることもあります。
「老人福祉法第15条第6項の規定」に基づき入所検討委員会の審査を経て必要性の高い方から優先的に入所できるようになっています
 

サービス内容

入浴・食事・排泄などの介護サービスを中心に提供する特別養護老人ホームは寝たきり状態など常時介護を必要とする要介護者の「生活の場」であり、各種リクリエーション、機能訓練、健康管理などを提供しています。入所された方の多くはそこでの余生を過ごされ、重度の介護者にとっては「終の棲家」的存在です